予備試験 令和3年 刑事訴訟法

答案を書いてみました。個人的に書いたもので内容の保証はできません。

 

【考えたこと】

1.設問1は、準現行犯逮捕(212条2項)の適法性について論じるもの。

要件を1つ1つ検討することで良さそうであるが、各号該当事由をまず論じる必要があるところ。

あとは、時間的場所的近接性の考え方についての理解示すことが求められているのだろうと思うが、考え方自体を示すべきなのかは不明。

ただ、2時間程度であれば、過去の裁判例からして時間的近接性は認められそうである。

 

2.共犯者の事情は、犯人の明白性で、犯人が二人いて、その二人とも一致するということは、まず考えられないということで使用するのかと思った。

 

3.接見指定については、接見指定の要件と接見指定の内容の適否を分けて論じるところ。

初回接見であることから、内容の適否については、初回接見の場合の判断枠組みを示す。

ちなみに、判例は、捜査の中断によって捜査に顕著な支障が生ずることを避けることができるかを検討して、それが可能であれば、即時又は近接した時点での接見を認めるということだったと思う。

今回の事例の場合、さけることができないと評価できるが、その場合に、どう判断するかは判例も言及していなかったと思うので、結局、不当に制限するものかを判断するのだろう。

以上を踏まえて作成した。

 

第1 設問1

1. 212条2項に基づく本件逮捕が適法か検討する。

2. 212条2項による逮捕は、令状主義の例外として認められるものであり、誤認逮捕のおそれがないことから認められるものである(憲法33条、213条)。

そして、212条2項による逮捕は、(ア)212条2項各号に該当し、(イ)間がないこと、(ウ)犯罪と犯人が明白であることが必要である。また、逮捕が、移動を制限するものであることから、(エ)逮捕の必要性が認められることも必要となる。

3 本件は、住居侵入、強盗傷人の事件であり、甲は、被害品であるバッグと特徴が一致するバッグを所持していたから、贓物を所持し、2号に該当する。

また、甲は、Pから声をかけられ、逃げ出しており、Pが追跡していることから、誰何されて逃走しているときにあたり、4号に該当する。

4 では、間がないと言えるか。

間がないとは、時間的場所的近接性をいう。かかる要件は、犯人と犯罪の明白性を担保する趣旨の要件であることから、犯人と犯罪の明白性が担保されるかという程度の時間的場所的近接性があるかという観点で判断する。

 本件では、2時間後に5キロメートル離れた場所というのは、一定程度時間的場所的に離れたものとなる。もっとも、本件は、強盗傷人という財産犯であって、甲は、その被害品と特徴の一致するバッグを2時間5キロメートル離れた犯行現場と近接した時点で所持していたものである。また、甲は、Pから声をかけられて逃走しているものであって、誰何されて逃走している。これらが重畳的に認められることからして、2時間後に5キロメートル離れているとしても、犯人の明白性は担保できる程度の時間的場所的近接性は認められる。

5 では、犯罪と犯人は明白か。

 準現行犯逮捕においては、逮捕者が現認していないことから、犯罪と犯人の明白性については、供述証拠をも用いることが許されると考える。

Pは、Vからの通報をうけ、Vから被害状況を聴取し、また、防犯カメラにおいて2名の男が逃走することを認めており、Pにとって本件犯罪は明白であったことが認められる。

 Pは、時間的場所的近接性が認められる状況において、犯人2名の特徴と一致する者を認めたものであって、そのうちの1名が被害品の特徴と一致するバッグを所持していたものである。犯人が2名おり、その2名の特徴が一致し、かつ、被害品と特徴の一致するバッグを所持しているということは、甲らが犯人でなければ考えがたいものである。

 よって、Pにとって犯罪と犯人は明白であったといえる。

6 本件は、強盗傷人という重大な犯罪であり、実刑判決もあり得る事案である。そして、甲は、Pから声をかけられ逃走しようとしていることからしても、逃亡の恐れが認められる。また、共犯者であるもう1名の者も逃亡しており、口裏合わせもあり得ることから、罪証隠滅のおそれもある。

 よって、逮捕の必要性が認められる。

7 以上より、212条2項に基づく逮捕は、各要件を充足するものであって、適法な逮捕である。

 

第2 設問2

1 ②の措置においては、接見指定を行っているので、かかる適否について検討する。

2 

(1)まず、接見指定の要件を満たすか。接見指定は、(ア)公訴提起前に、(イ)捜査のため必要があるときに、に許されるものである。そして、接見交通権は、憲法34条前段の弁護人依頼権の保障に由来するものであるので、被疑者の身体を利用する捜査と調整されるものであるとしても、接見指定が認められるのは、限定的に解釈されるべきである。そこで、「捜査のために必要があるとき」は、接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合をいい、間近いときに取調べ等が予定され接見を認めると捜査の支障が顕著な場合も,捜査の支障が顕著な場合には含まれると考える。

(2)本件は、甲の逮捕直後の接見指定であって、未だ公訴提起されていないから、公訴提起の前である。

(3)本件においては、午後4時50分に弁解録取手続が終了し、その中で、甲がナイフを捨てた場所は、地図では案内できないが、現場に行けば案内できると述べ、それに基づき、直ちに実況見分を実施しようとするところである。現在、午後5時であって、弁護人の接見を認めると、午後5時30分以降に出発することになり、かかる時間の間に共犯者によってナイフが回収されるおそれや、あたりが暗くなることで発見が困難となることも考えられるところである。

よって、間近いときに捜査が予定されており,接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合であるから、捜査のために必要があるときの要件を満たす。

3

(1) では、接見指定の内容は、適法か。

接見指定の内容は、「被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するもの」であってはならない(39条3項但書)。そして、初回接見は、被疑者が最初に弁護人から助言を得る機会であって、被疑者の防禦の準備をするための重要な権利である。そこで、初回接見においては、短時間の接見を認めても捜査に顕著な支障が生じることを避けることが可能かどうかを検討し、それが可能であれば、即時または近接した時点において接見を認めなければ、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものとなると考える。

(2) 本件では、弁護人の接見は、初回の接見である。

弁護人は、午後5時30分からの接見を要望しているものの、午後5時頃に出発すべく、被疑者をナイフを捨てた場所に連れて行っての実況見分が予定されているものであって、被疑者は、地図では説明できない状況にある。かかるナイフは本件犯行の重要な証拠物であって、共犯者が逃亡中であることから、速やかに発見する必要があるものである。また、接見が終わってから、実況見分をするとしても、あたりが暗くなるものであって、ナイフの発見が困難になるおそれが存する。

そのため、午後5時30分からの短時間の接見を認めるとすれば、捜査に顕著な支障が生じることを避けるこができない。

(3)Rは、S弁護士に、実況見分が終了した後である午後8時からの接見を提案しており、かかる接見は、S弁護士が不都合であるという事情があって、翌日午前9時以降での接見となったものである。Rは、実況見分後の近い時間である午後8時を提案しているものであったから、接見を不当に制限するものとはいえない。

(4)以上から、接見指定の内容は、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものではない。

4 したがって、②の措置は、適法である。

以上

 

 

民事裁判の起案

修習中の起案は、だいたい成績が真ん中くらいだった私ですが、特別勉強したわけではなく、重要な事項だけ頭に入れていました。

 

問われるのは、主に、①訴訟物、②要件事実(主要事実)、③争点、④争点についての判断です。

 

争点についての判断は、どの判断類型の場合でも、間接事実を総合的に判断することになるので、間接事実を多くあげて、評価をしたうえで、最終的に総合評価をするということになると考えています。

間接事実は、1つ1つあげても良いのですが、ある程度まとめて3つくらい摘示して

評価すると書きやすいかもしれません。

 

起案上重要な事項は以下です。

定義は書く必要はないようですが(書けと言われてことはないので)、

定義に基づいて判断しているかは評価ポイントになっているようです。

また、判断枠組みを示すことが求められていますので、

争点ごとに判断枠組みを示すことが必要です。

 

1.

(1)直接証拠の定義

要証事実である主要事実を直接に証明できる内容を持つ証拠

①問題となっている要証事実の体験者が、②要証事実そのものについて供述又は記載したもの。

体験者性と事実対応性が必要。

 

(2)類型的信用文書

当該書面の体裁等からして、類型的に信用できる書面のことをいう。

通常はそれに記載された事実が存在しなければ作成されない文書である。

 

2.判断枠組み

①直接証拠である類型的信用文書があり、その成立に争いがない場合

②直接証拠である類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合

→成立の真正(一段目または二段目)

③直接証拠である類型的信用文書はないが、直接証拠である供述証拠がある場合

→供述の信用性

④直接証拠である類型的信用文書も直接証拠である供述証拠もない場合

→間接事実の総合考慮

 

ちなみに、ジレカンの表記で、③の場合も④と同じであるといった記載があったかもしれませんが、誤解を与え得る記載になっています【ページは後で追加】。

 

3.二段の推定の適用があることの記載例

甲は、甲名下の押印が甲本人の印章であることは認めている。

甲本人の意思に基づく押印が推定され(一段目の推定)、ひいては文書全体の成立の真正が推定される(二段目の推定、民訴法228条4項)。

 

我が国では自己の印章は厳重に保管、管理し、理由もなく他人に使用させることはないという経験則がある。そうすると、文書条の印影が本人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のない限りその印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。

そのため、反証が成功するかが判断の中心となる。

 

要件事実の書き方は、事実摘示記載例集を参考にして書き方を覚えて、

間接事実はできるだけ多く取り上げていけば、良い評価がされる

ように思います。

 

司法試験の合格発表

本日、司法試験の合格発表があり、1450人が合格されたとのことで、合格おめでとうございます。

 

私は、合格発表後修習直前まで働いていたこともあり、

修習までに勉強しておけばよかったなと思うことがありましたので、

私が思ったことを書いておきたいと思います。

 

・民事系

要件事実+主要事実の書き方

新問研や紛争類型別を読むこと

資料が送られてきたら事実摘示記載例集を読んでおくこと

 

・刑事系

刑法各論の復習

刑事訴訟法の捜査機関の手続

公判の流れ

公判前整理手続とその後の公判の流れ(弁護人論告とか)

 

事前課題があれば、それを自力でやるというのが良いと思いますが、

その中で、

事例で考える民事事実認定、刑事事実認定ガイド、終局処分の考え方

は必須ですので、それをよく読んでおくと良いと思います。

 

何はともあれ、試験が延期される中、受験し合格したみなさん、

本当におめでとうございます。

二回試験の結果

本日、二回試験の不合格発表があり、私は無事合格していました。

不合格だった場合に、誰に連絡するとかそういうことを想定していましたが、それは不要でした。

ただ、不合格だった場合には、受ける不利益が大きいのでどきどきしました。

 

二回試験の正式名称は、司法修習生考試といい、不合格者の受験番号が掲載される形で発表されます。なので、受験番号がないと合格ということであり、受験番号があると不合格ということになります。

 

私は、一斉登録の12月17日から弁護士事務所で勤務することになっているのですが、修習中に考えた各科目の起案についての考えを、年末にかけて書いておきたいと思います。

成績は大体真ん中でしたので、優秀ということではないのですが、参考にはなるかなと思っているところです。

 

最後に、合格した皆さん、おめでとうございます。

不合格だっとしても、次受けて合格すればよいだけだと思いますから、

不合格だったらお世話になった人に連絡して、徐々に次に備える以外には道はなく、

不利益は大きいですが、不合格から学び、飛躍するということだと思います。

 

二回試験

ひさしぶりの更新です。

 

11月26日(木)で二回試験が終わり、色々と失敗したことはありますが全科目受験することができました。

不合格発表は、12月15日(火)ですので、それまでは不安です。

ちなみに、例年、不合格者の受験番号が発表される方式になっています。

 

試験は、9時45分着席、10時20分開始で17時45分まで、昼食は12時から13時までの間で、ただし昼食時間も答案作成可能というものを5日間5科目やります。

科目は、民事弁護、民事裁判、刑事弁護、刑事裁判、検察です。

各科目は独立して合否が決まり、一科目でも不可があると合格できない制度です。

総合して決まるわけではなく、1科目失敗しても、他の科目には関係はありません。

なので、失敗を引きずる必要はないものの、不安感があり、引きずってしまいます。

こればっかりはどうしようもないのですが、自分に言い聞かせて、

試験ではなく、問題に集中するしかありません。

 

二回試験に向けて私が考えたことで、今後試験を受ける人に役に立つかもしれないことは、別途記事にしておきたいと思います。

 

秘密保持契約書②(目的)

1.

秘密保持契約書では、開示する目的を記載して、その目的のために開示されたものや開示したものを守秘義務を負う情報とすることで、守秘義務を負う情報の範囲を限定していく様式になっていることが多いように思います。

目的の記載がないと、受領する側からは、守秘義務を負う情報の範囲が広がりすぎるので、受領する側のときは注意する必要があると考えています。

開示する側からすると、目的を広くしておけば、守秘義務を負う情報の範囲という意味では、あまり注意する必要がないと思います。

 

2.

守秘義務を負う情報の範囲としては、上記のとおりだと思うのですが、業務を依頼するかもしれない側からは、別の観点からの検討が必要な場合があります。

業務を依頼するかもしれない側からすると、情報を開示する段階では、業務を依頼するかどうかは確定的ではないことが多いので、業務を依頼する意思が確定的であるとまでは推認しえない記載としておいた方がよいと思います。

後に、業務を依頼しないことになった場合に、業務の依頼を受ける側から、依頼を受けることを前提に資材・機材等を調達したので、その費用を負担して欲しいと言われることがあるためです。

このため、目的の部分について、依頼する側からは、「可能性の検討」と記載し、依頼する意思が確定的なものではないことを明示しておいた方がよいと思います。

依頼を受ける側からは、可能性の検討なのか、検討なのかはあまり気にする必要はないのかもしれませんが、受けない可能性があるのであれば、やはり、可能性の検討としておく方が後の交渉等では、若干有利になるのかなと思います。

 

3

ブログの更新をさぼっていたのですが、司法試験も来週ですし、実務修習も終わりに近づいたので更新しました。今後も、時間を見つけて更新していきたいと思います。

司法試験と予備試験の延期

コロナウィルスの影響で自宅修習になりました。

課題があるのでそれに取り組んでいるところです。

 

本日、司法試験と予備試験が延期されるとの発表がありました。

 

受験生としては、5月中旬を焦点にやってきたところがあるので、気が抜ける話のようにも思いますが、たいていの人は、本当は色々と試験までにやりたいことがあったけど時間の関係でやらないことにしたものがある人も多いでしょうから、それをやることになるのだと思います。

 

ちなみに、私は、2019年に合格しておりますが、時間があればやりたいことは色々あったのですが、時間の関係でできなそうなことは結構あきらめて、試験を受けました。