予備試験 令和3年 刑事訴訟法

答案を書いてみました。個人的に書いたもので内容の保証はできません。

 

【考えたこと】

1.設問1は、準現行犯逮捕(212条2項)の適法性について論じるもの。

要件を1つ1つ検討することで良さそうであるが、各号該当事由をまず論じる必要があるところ。

あとは、時間的場所的近接性の考え方についての理解示すことが求められているのだろうと思うが、考え方自体を示すべきなのかは不明。

ただ、2時間程度であれば、過去の裁判例からして時間的近接性は認められそうである。

 

2.共犯者の事情は、犯人の明白性で、犯人が二人いて、その二人とも一致するということは、まず考えられないということで使用するのかと思った。

 

3.接見指定については、接見指定の要件と接見指定の内容の適否を分けて論じるところ。

初回接見であることから、内容の適否については、初回接見の場合の判断枠組みを示す。

ちなみに、判例は、捜査の中断によって捜査に顕著な支障が生ずることを避けることができるかを検討して、それが可能であれば、即時又は近接した時点での接見を認めるということだったと思う。

今回の事例の場合、さけることができないと評価できるが、その場合に、どう判断するかは判例も言及していなかったと思うので、結局、不当に制限するものかを判断するのだろう。

以上を踏まえて作成した。

 

第1 設問1

1. 212条2項に基づく本件逮捕が適法か検討する。

2. 212条2項による逮捕は、令状主義の例外として認められるものであり、誤認逮捕のおそれがないことから認められるものである(憲法33条、213条)。

そして、212条2項による逮捕は、(ア)212条2項各号に該当し、(イ)間がないこと、(ウ)犯罪と犯人が明白であることが必要である。また、逮捕が、移動を制限するものであることから、(エ)逮捕の必要性が認められることも必要となる。

3 本件は、住居侵入、強盗傷人の事件であり、甲は、被害品であるバッグと特徴が一致するバッグを所持していたから、贓物を所持し、2号に該当する。

また、甲は、Pから声をかけられ、逃げ出しており、Pが追跡していることから、誰何されて逃走しているときにあたり、4号に該当する。

4 では、間がないと言えるか。

間がないとは、時間的場所的近接性をいう。かかる要件は、犯人と犯罪の明白性を担保する趣旨の要件であることから、犯人と犯罪の明白性が担保されるかという程度の時間的場所的近接性があるかという観点で判断する。

 本件では、2時間後に5キロメートル離れた場所というのは、一定程度時間的場所的に離れたものとなる。もっとも、本件は、強盗傷人という財産犯であって、甲は、その被害品と特徴の一致するバッグを2時間5キロメートル離れた犯行現場と近接した時点で所持していたものである。また、甲は、Pから声をかけられて逃走しているものであって、誰何されて逃走している。これらが重畳的に認められることからして、2時間後に5キロメートル離れているとしても、犯人の明白性は担保できる程度の時間的場所的近接性は認められる。

5 では、犯罪と犯人は明白か。

 準現行犯逮捕においては、逮捕者が現認していないことから、犯罪と犯人の明白性については、供述証拠をも用いることが許されると考える。

Pは、Vからの通報をうけ、Vから被害状況を聴取し、また、防犯カメラにおいて2名の男が逃走することを認めており、Pにとって本件犯罪は明白であったことが認められる。

 Pは、時間的場所的近接性が認められる状況において、犯人2名の特徴と一致する者を認めたものであって、そのうちの1名が被害品の特徴と一致するバッグを所持していたものである。犯人が2名おり、その2名の特徴が一致し、かつ、被害品と特徴の一致するバッグを所持しているということは、甲らが犯人でなければ考えがたいものである。

 よって、Pにとって犯罪と犯人は明白であったといえる。

6 本件は、強盗傷人という重大な犯罪であり、実刑判決もあり得る事案である。そして、甲は、Pから声をかけられ逃走しようとしていることからしても、逃亡の恐れが認められる。また、共犯者であるもう1名の者も逃亡しており、口裏合わせもあり得ることから、罪証隠滅のおそれもある。

 よって、逮捕の必要性が認められる。

7 以上より、212条2項に基づく逮捕は、各要件を充足するものであって、適法な逮捕である。

 

第2 設問2

1 ②の措置においては、接見指定を行っているので、かかる適否について検討する。

2 

(1)まず、接見指定の要件を満たすか。接見指定は、(ア)公訴提起前に、(イ)捜査のため必要があるときに、に許されるものである。そして、接見交通権は、憲法34条前段の弁護人依頼権の保障に由来するものであるので、被疑者の身体を利用する捜査と調整されるものであるとしても、接見指定が認められるのは、限定的に解釈されるべきである。そこで、「捜査のために必要があるとき」は、接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合をいい、間近いときに取調べ等が予定され接見を認めると捜査の支障が顕著な場合も,捜査の支障が顕著な場合には含まれると考える。

(2)本件は、甲の逮捕直後の接見指定であって、未だ公訴提起されていないから、公訴提起の前である。

(3)本件においては、午後4時50分に弁解録取手続が終了し、その中で、甲がナイフを捨てた場所は、地図では案内できないが、現場に行けば案内できると述べ、それに基づき、直ちに実況見分を実施しようとするところである。現在、午後5時であって、弁護人の接見を認めると、午後5時30分以降に出発することになり、かかる時間の間に共犯者によってナイフが回収されるおそれや、あたりが暗くなることで発見が困難となることも考えられるところである。

よって、間近いときに捜査が予定されており,接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合であるから、捜査のために必要があるときの要件を満たす。

(1) では、接見指定の内容は、適法か。

接見指定の内容は、「被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するもの」であってはならない(39条3項但書)。そして、初回接見は、被疑者が最初に弁護人から助言を得る機会であって、被疑者の防禦の準備をするための重要な権利である。そこで、初回接見においては、短時間の接見を認めても捜査に顕著な支障が生じることを避けることが可能かどうかを検討し、それが可能であれば、即時または近接した時点において接見を認めなければ、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものとなると考える。

(2) 本件では、弁護人の接見は、初回の接見である。

弁護人は、午後5時30分からの接見を要望しているものの、午後5時頃に出発すべく、被疑者をナイフを捨てた場所に連れて行っての実況見分が予定されているものであって、被疑者は、地図では説明できない状況にある。かかるナイフは本件犯行の重要な証拠物であって、共犯者が逃亡中であることから、速やかに発見する必要があるものである。また、接見が終わってから、実況見分をするとしても、あたりが暗くなるものであって、ナイフの発見が困難になるおそれが存する。

そのため、午後5時30分からの短時間の接見を認めるとすれば、捜査に顕著な支障が生じることを避けるこができない。

(3)Rは、S弁護士に、実況見分が終了した後である午後8時からの接見を提案しており、かかる接見は、S弁護士が不都合であるという事情があって、翌日午前9時以降での接見となったものである。Rは、実況見分後の近い時間である午後8時を提案しているものであったから、接見を不当に制限するものとはいえない。

(4)以上から、接見指定の内容は、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものではない。

4 したがって、②の措置は、適法である。

以上