日直と勾留請求2

私の感覚では、送致の日は、午前の逮捕→翌日送致、午後の逮捕→翌々日送致と思っていたのですが(東京のはなし)、事案の内容と日直の関係かそうでもないのかもしれないと思事案がありました。警察の人は事案の内容見て判断しているのかもしれません。

 

保釈請求で

最近配点を受けた事件で、保釈請求した。

 

一人暮らし、親族は近くにいるものの親族には話たくはない、昔からの馴染の人が、それなりに近くて遠いところにいる感じだが、身元引受人になってくれるという状況。

 

できることやって申請して保釈許可を得た。

犯罪の内容や執行猶予が付く可能性があるかによって違うかもしれないが、できることをやるしかないのかなというのが感想です。

 

身元引受人なしでは、保釈許可は難しいと思う。トライしたことはあるが、却下。

執行猶予が見込まれても難しいような印象はある。

証拠の信用性に関する書面の題名はどうすればよいですか

最近の裁判所の傾向なのか、第一審では、尋問後に提出する書面が、最終準備書面ではなく、証拠の信用性に関する書面を提出するよう言われます。

 

この場合、尋問の日で、口頭弁論を終結して、判決期日が決まるのですが、口頭弁論終結後に提出することになります。

 

このような書面は、どのような題名で出せば良いのでしょうか?

調べてみたものの、よくわからず、大体相手方にあわせて、準備書面か最終準備書面として提出しています。

どういう題名にするべきなのか、未だ悩んでいます。

解を持っている先生がいらっしゃれば教えてほしいです。

 

ちなみに、今度出す予定があります。題名は、「証拠の信用性にかかる書面」として提出することを考えています。こんなんでいいのかなとは思うのですが。

最近のニュース

1.財務省がドル売り円買いをしたようですが、為替差益がこれだけ出るとすごいファンドみたいなもんだなと思う。

160円でドル売り、現在144円

 

2.円安になって税収があがっているということは、円安の方が企業は利益が出ているということ。近隣窮乏化政策ということか。

今日のニュースで気になったこと

1.

真相は全然しらないのですが、前の話が食い違っているということらしいが、自身で良くないと考えている過去の行為について聞かれたときに、取り繕うというか、ごまかそうということはよくあるのではないかと思ったり。

同意があれば、窃盗や横領も成立しないし。

 

 

2.

【リンちゃん殺害事件から7年】父・ハオさんは“借金7000万円”で「もう疲れました」 それでも「犯人の財産差し押さえたい」と語る執念

という記事を見た。

 

話からすると、①建物に抵当権がついていて、②被担保債権の残額が4000万円を超えている状態、③賃料は物上代位で差押えられている、ということが前提ではないかと思うけれど、そういう記載が一切ないから、制度を知らないと?ってなる人もいそう。

 

多分、民事執行法第63条第2項に基づく保証金が必要ということを言っているのかな。

このニュースが伝えたいことは、法制度ではないようなので、あまり文字数を避けなかった可能性はある気はします。

予備試験 令和元年 刑事訴訟法

について答案を作成してみました。

問題文の指定からすると、勾留の要件のうちの嫌疑の充分性については、論じた方がよいのだと思われます。

問題は、逮捕の違法が勾留に影響するかということではあるものの、逮捕前置主義を理解しているということと、法定の時間内かどうかも理解しているということを示しておくため、嫌疑の充分性について論じたうえで、逮捕前置主義と通常逮捕からの法定の時間内かどうかを論じ、逮捕の違法と勾留請求の可否という流れで論じることにした。

逮捕の違法と勾留請求の可否については、重大な違法がある場合に勾留請求を却下するという枠組みとなる。この枠組みからすれば、緊急逮捕の実体要件を満たしていも、逮捕の態様からすれば、重大な違法がある場合があることから、本件ではその点も理解していることを示すためにも、重大な違法があるとした。

以上を踏まえて以下のとおり作成した。

 

第1 勾留には、嫌疑の相当性、60条1項該当性、勾留の必要性、逮捕前置、時間的制約が必要となる。

第2

1 本件では、嫌疑の相当性はあるか。

2 甲は、12時間経過時点で被害品を所持していたものであり、警察に届けようとしていたと述べるものであり、警察に届けようとしていたと述べるものの、警察に声をかけられたの後に、落として初めて述べたものであり、甲の弁解は不合理である。また、犯人を目撃しているVは甲が犯人である旨述べており、人相着衣は酷似しているから、甲が本件事件の犯人である可能性は相当程度認められる。

 そのため、嫌疑の相当性は認められる。

第3

勾留に際しては、逮捕が先行することが求められる(207条1項)。本件では、甲を通常逮捕し、そこから48時間以内に勾留請求しているから、時間的制約も満たし、適法とも思える。

第4

1 もっとも、甲は任意同行の上で、警察署にて話を聞かれているもので、任意同行が実質逮捕とも思える。そこで、逮捕が違法な場合に勾留請求は却下されるかが問題となる。

2 違法な逮捕があった場合に、常に勾留請求を認めると、司法の廉潔性を害する。また、逮捕は準抗告の対象となっていない。

一方で、違法が軽微な場合に勾留を却下しなければならないとすると、被疑者の逃亡、罪証隠滅のおそれがある。

そこで、重大な違法がある場合には、勾留請求が却下されるものと考える。そして、任意同行が実質逮捕とされる場合の重大な違法があるかは、①緊急逮捕の要件を満たしていたかどうか、②実質逮捕からの法定時間の遵守、③実質逮捕の具体的態様を総合的に判断する。

3(1)まず、警察官は、甲に職務質問をしているが、甲は深夜に徘徊していたもので、不審事由があるから、職務質問は適法である。

(2)では、甲の任意同行が実質逮捕かどうか検討する。

(3)任意同行は、任意で行われるものであるので、意思に反して重要な権利利益を制約する場合、つまり、強制処分たる逮捕に至っている場合は、実質逮捕となり、令状主義違反となる。逮捕は、移動の自由を制約するものであるので、具体的には、①任意同行を求めた時間・場所、②任意同行への対応、③任意同行の態様を総合的に判断する。

(4)本件では、午前3時頃、路上で深夜の場所を徘徊しているもので路上であるから、同行を求める理由となる。もっとも、甲は、「俺はいかないぞ」と明確に拒絶する意思表示をしており、かつ、パトカーの屋根を両手で掴んで拒んでいるにもかかわらず、片腕を車内から引っ張って、また、もう一人が甲の背中を押して、甲を車両に乗せ、両側に警察官が座る形で、甲の意思に反して、移動を制約している。

よって、かかる任意同行は、甲の意思に反して、移動を制約しており、重要な権利利益を制約するものとなるので、実質逮捕にあたり、令状主義に違反する。

4(1)では、甲を任意同行した時点で、緊急逮捕の要件をいたすか。

(2)甲は、住居侵入窃盗の被疑事実の犯人として実質逮捕されているもので、窃盗罪(刑法235条)は、10年以下の懲役であるから、長期3年以上を満たす。

(3)甲は、事件から時間後に8kmしか離れていない場所で被害品であるカードを所持しており、本件の犯人である可能性が高い。そして、警察に届けようと思っていたと述べるものの、警察官に呈示することなく、カードを落として初めて届けようと思っていたと述べているもので、その弁解は不自然であったことからすれば、甲が犯人である可能性は高く、嫌疑の十分生は認められる。

(4)甲は、仕事も家もなく、寝泊まりするところを探しているものであり、通常逮捕の手続をとっていては、逃亡されるおそれがあり逮捕の緊急性は認められる。また、逃亡のおそれがあり逮捕の必要性も認められる。

(5)よって、実質逮捕時点で緊急逮捕の要件は満たしていた。

5 実質逮捕は、6月6日午前3時5分頃であり、6月7日8時30分に検察官に送致されており、逮捕から48時間以内に送致されている。また、検察官は、同日午後1時に勾留請求しており、送致から24時間以内に勾留請求されている。

以上から、いずれも法定の時間内になされている。

6 本件では、甲は、複数人で有形力を行使され、無理やりパトカーに引きずりこまれて連行されたものである。そして、警察署到着後に黙秘権を告げられているが、弁護人選任権は告げられておらず、連行後に取調べを受け、5時間という時間にわたって、令状によらず身柄拘束されている。

 かかる状況は、令状なく有形力を行使して、逮捕した上、緊急逮捕の手続をとることなく、また、5時間にわたって弁護人選任権を告知することなく取調べをうけたもので、甲が受けた不利益は大きいものといえ、司法の廉潔性を害するものといえる、重大な違法といえる。

7 以上からすれれば、実質逮捕は、緊急逮捕の要件、法定時間内に勾留請求されているものではあるが、逮捕の態様からして重大な違法がある。

8 よって、甲の逮捕には、重大な違法があり、勾留請求は却下されるべきものである。

第5 したがって、本件勾留は違法となる。

以上