今日のニュースで気になったこと

1.

真相は全然しらないのですが、前の話が食い違っているということらしいが、自身で良くないと考えている過去の行為について聞かれたときに、取り繕うというか、ごまかそうということはよくあるのではないかと思ったり。

同意があれば、窃盗や横領も成立しないし。

 

 

2.

【リンちゃん殺害事件から7年】父・ハオさんは“借金7000万円”で「もう疲れました」 それでも「犯人の財産差し押さえたい」と語る執念

という記事を見た。

 

話からすると、①建物に抵当権がついていて、②被担保債権の残額が4000万円を超えている状態、③賃料は物上代位で差押えられている、ということが前提ではないかと思うけれど、そういう記載が一切ないから、制度を知らないと?ってなる人もいそう。

 

多分、民事執行法第63条第2項に基づく保証金が必要ということを言っているのかな。

このニュースが伝えたいことは、法制度ではないようなので、あまり文字数を避けなかった可能性はある気はします。

予備試験 令和元年 刑事訴訟法

について答案を作成してみました。

問題文の指定からすると、勾留の要件のうちの嫌疑の充分性については、論じた方がよいのだと思われます。

問題は、逮捕の違法が勾留に影響するかということではあるものの、逮捕前置主義を理解しているということと、法定の時間内かどうかも理解しているということを示しておくため、嫌疑の充分性について論じたうえで、逮捕前置主義と通常逮捕からの法定の時間内かどうかを論じ、逮捕の違法と勾留請求の可否という流れで論じることにした。

逮捕の違法と勾留請求の可否については、重大な違法がある場合に勾留請求を却下するという枠組みとなる。この枠組みからすれば、緊急逮捕の実体要件を満たしていも、逮捕の態様からすれば、重大な違法がある場合があることから、本件ではその点も理解していることを示すためにも、重大な違法があるとした。

以上を踏まえて以下のとおり作成した。

 

第1 勾留には、嫌疑の相当性、60条1項該当性、勾留の必要性、逮捕前置、時間的制約が必要となる。

第2

1 本件では、嫌疑の相当性はあるか。

2 甲は、12時間経過時点で被害品を所持していたものであり、警察に届けようとしていたと述べるものであり、警察に届けようとしていたと述べるものの、警察に声をかけられたの後に、落として初めて述べたものであり、甲の弁解は不合理である。また、犯人を目撃しているVは甲が犯人である旨述べており、人相着衣は酷似しているから、甲が本件事件の犯人である可能性は相当程度認められる。

 そのため、嫌疑の相当性は認められる。

第3

勾留に際しては、逮捕が先行することが求められる(207条1項)。本件では、甲を通常逮捕し、そこから48時間以内に勾留請求しているから、時間的制約も満たし、適法とも思える。

第4

1 もっとも、甲は任意同行の上で、警察署にて話を聞かれているもので、任意同行が実質逮捕とも思える。そこで、逮捕が違法な場合に勾留請求は却下されるかが問題となる。

2 違法な逮捕があった場合に、常に勾留請求を認めると、司法の廉潔性を害する。また、逮捕は準抗告の対象となっていない。

一方で、違法が軽微な場合に勾留を却下しなければならないとすると、被疑者の逃亡、罪証隠滅のおそれがある。

そこで、重大な違法がある場合には、勾留請求が却下されるものと考える。そして、任意同行が実質逮捕とされる場合の重大な違法があるかは、①緊急逮捕の要件を満たしていたかどうか、②実質逮捕からの法定時間の遵守、③実質逮捕の具体的態様を総合的に判断する。

3(1)まず、警察官は、甲に職務質問をしているが、甲は深夜に徘徊していたもので、不審事由があるから、職務質問は適法である。

(2)では、甲の任意同行が実質逮捕かどうか検討する。

(3)任意同行は、任意で行われるものであるので、意思に反して重要な権利利益を制約する場合、つまり、強制処分たる逮捕に至っている場合は、実質逮捕となり、令状主義違反となる。逮捕は、移動の自由を制約するものであるので、具体的には、①任意同行を求めた時間・場所、②任意同行への対応、③任意同行の態様を総合的に判断する。

(4)本件では、午前3時頃、路上で深夜の場所を徘徊しているもので路上であるから、同行を求める理由となる。もっとも、甲は、「俺はいかないぞ」と明確に拒絶する意思表示をしており、かつ、パトカーの屋根を両手で掴んで拒んでいるにもかかわらず、片腕を車内から引っ張って、また、もう一人が甲の背中を押して、甲を車両に乗せ、両側に警察官が座る形で、甲の意思に反して、移動を制約している。

よって、かかる任意同行は、甲の意思に反して、移動を制約しており、重要な権利利益を制約するものとなるので、実質逮捕にあたり、令状主義に違反する。

4(1)では、甲を任意同行した時点で、緊急逮捕の要件をいたすか。

(2)甲は、住居侵入窃盗の被疑事実の犯人として実質逮捕されているもので、窃盗罪(刑法235条)は、10年以下の懲役であるから、長期3年以上を満たす。

(3)甲は、事件から時間後に8kmしか離れていない場所で被害品であるカードを所持しており、本件の犯人である可能性が高い。そして、警察に届けようと思っていたと述べるものの、警察官に呈示することなく、カードを落として初めて届けようと思っていたと述べているもので、その弁解は不自然であったことからすれば、甲が犯人である可能性は高く、嫌疑の十分生は認められる。

(4)甲は、仕事も家もなく、寝泊まりするところを探しているものであり、通常逮捕の手続をとっていては、逃亡されるおそれがあり逮捕の緊急性は認められる。また、逃亡のおそれがあり逮捕の必要性も認められる。

(5)よって、実質逮捕時点で緊急逮捕の要件は満たしていた。

5 実質逮捕は、6月6日午前3時5分頃であり、6月7日8時30分に検察官に送致されており、逮捕から48時間以内に送致されている。また、検察官は、同日午後1時に勾留請求しており、送致から24時間以内に勾留請求されている。

以上から、いずれも法定の時間内になされている。

6 本件では、甲は、複数人で有形力を行使され、無理やりパトカーに引きずりこまれて連行されたものである。そして、警察署到着後に黙秘権を告げられているが、弁護人選任権は告げられておらず、連行後に取調べを受け、5時間という時間にわたって、令状によらず身柄拘束されている。

 かかる状況は、令状なく有形力を行使して、逮捕した上、緊急逮捕の手続をとることなく、また、5時間にわたって弁護人選任権を告知することなく取調べをうけたもので、甲が受けた不利益は大きいものといえ、司法の廉潔性を害するものといえる、重大な違法といえる。

7 以上からすれれば、実質逮捕は、緊急逮捕の要件、法定時間内に勾留請求されているものではあるが、逮捕の態様からして重大な違法がある。

8 よって、甲の逮捕には、重大な違法があり、勾留請求は却下されるべきものである。

第5 したがって、本件勾留は違法となる。

以上

 

 

予備試験 令和3年 刑事訴訟法

答案を書いてみました。個人的に書いたもので内容の保証はできません。

 

【考えたこと】

1.設問1は、準現行犯逮捕(212条2項)の適法性について論じるもの。

要件を1つ1つ検討することで良さそうであるが、各号該当事由をまず論じる必要があるところ。

あとは、時間的場所的近接性の考え方についての理解示すことが求められているのだろうと思うが、考え方自体を示すべきなのかは不明。

ただ、2時間程度であれば、過去の裁判例からして時間的近接性は認められそうである。

 

2.共犯者の事情は、犯人の明白性で、犯人が二人いて、その二人とも一致するということは、まず考えられないということで使用するのかと思った。

 

3.接見指定については、接見指定の要件と接見指定の内容の適否を分けて論じるところ。

初回接見であることから、内容の適否については、初回接見の場合の判断枠組みを示す。

ちなみに、判例は、捜査の中断によって捜査に顕著な支障が生ずることを避けることができるかを検討して、それが可能であれば、即時又は近接した時点での接見を認めるということだったと思う。

今回の事例の場合、さけることができないと評価できるが、その場合に、どう判断するかは判例も言及していなかったと思うので、結局、不当に制限するものかを判断するのだろう。

以上を踏まえて作成した。

 

第1 設問1

1. 212条2項に基づく本件逮捕が適法か検討する。

2. 212条2項による逮捕は、令状主義の例外として認められるものであり、誤認逮捕のおそれがないことから認められるものである(憲法33条、213条)。

そして、212条2項による逮捕は、(ア)212条2項各号に該当し、(イ)間がないこと、(ウ)犯罪と犯人が明白であることが必要である。また、逮捕が、移動を制限するものであることから、(エ)逮捕の必要性が認められることも必要となる。

3 本件は、住居侵入、強盗傷人の事件であり、甲は、被害品であるバッグと特徴が一致するバッグを所持していたから、贓物を所持し、2号に該当する。

また、甲は、Pから声をかけられ、逃げ出しており、Pが追跡していることから、誰何されて逃走しているときにあたり、4号に該当する。

4 では、間がないと言えるか。

間がないとは、時間的場所的近接性をいう。かかる要件は、犯人と犯罪の明白性を担保する趣旨の要件であることから、犯人と犯罪の明白性が担保されるかという程度の時間的場所的近接性があるかという観点で判断する。

 本件では、2時間後に5キロメートル離れた場所というのは、一定程度時間的場所的に離れたものとなる。もっとも、本件は、強盗傷人という財産犯であって、甲は、その被害品と特徴の一致するバッグを2時間5キロメートル離れた犯行現場と近接した時点で所持していたものである。また、甲は、Pから声をかけられて逃走しているものであって、誰何されて逃走している。これらが重畳的に認められることからして、2時間後に5キロメートル離れているとしても、犯人の明白性は担保できる程度の時間的場所的近接性は認められる。

5 では、犯罪と犯人は明白か。

 準現行犯逮捕においては、逮捕者が現認していないことから、犯罪と犯人の明白性については、供述証拠をも用いることが許されると考える。

Pは、Vからの通報をうけ、Vから被害状況を聴取し、また、防犯カメラにおいて2名の男が逃走することを認めており、Pにとって本件犯罪は明白であったことが認められる。

 Pは、時間的場所的近接性が認められる状況において、犯人2名の特徴と一致する者を認めたものであって、そのうちの1名が被害品の特徴と一致するバッグを所持していたものである。犯人が2名おり、その2名の特徴が一致し、かつ、被害品と特徴の一致するバッグを所持しているということは、甲らが犯人でなければ考えがたいものである。

 よって、Pにとって犯罪と犯人は明白であったといえる。

6 本件は、強盗傷人という重大な犯罪であり、実刑判決もあり得る事案である。そして、甲は、Pから声をかけられ逃走しようとしていることからしても、逃亡の恐れが認められる。また、共犯者であるもう1名の者も逃亡しており、口裏合わせもあり得ることから、罪証隠滅のおそれもある。

 よって、逮捕の必要性が認められる。

7 以上より、212条2項に基づく逮捕は、各要件を充足するものであって、適法な逮捕である。

 

第2 設問2

1 ②の措置においては、接見指定を行っているので、かかる適否について検討する。

2 

(1)まず、接見指定の要件を満たすか。接見指定は、(ア)公訴提起前に、(イ)捜査のため必要があるときに、に許されるものである。そして、接見交通権は、憲法34条前段の弁護人依頼権の保障に由来するものであるので、被疑者の身体を利用する捜査と調整されるものであるとしても、接見指定が認められるのは、限定的に解釈されるべきである。そこで、「捜査のために必要があるとき」は、接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合をいい、間近いときに取調べ等が予定され接見を認めると捜査の支障が顕著な場合も,捜査の支障が顕著な場合には含まれると考える。

(2)本件は、甲の逮捕直後の接見指定であって、未だ公訴提起されていないから、公訴提起の前である。

(3)本件においては、午後4時50分に弁解録取手続が終了し、その中で、甲がナイフを捨てた場所は、地図では案内できないが、現場に行けば案内できると述べ、それに基づき、直ちに実況見分を実施しようとするところである。現在、午後5時であって、弁護人の接見を認めると、午後5時30分以降に出発することになり、かかる時間の間に共犯者によってナイフが回収されるおそれや、あたりが暗くなることで発見が困難となることも考えられるところである。

よって、間近いときに捜査が予定されており,接見を認めることによる捜査の中断によって捜査の支障が顕著な場合であるから、捜査のために必要があるときの要件を満たす。

(1) では、接見指定の内容は、適法か。

接見指定の内容は、「被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するもの」であってはならない(39条3項但書)。そして、初回接見は、被疑者が最初に弁護人から助言を得る機会であって、被疑者の防禦の準備をするための重要な権利である。そこで、初回接見においては、短時間の接見を認めても捜査に顕著な支障が生じることを避けることが可能かどうかを検討し、それが可能であれば、即時または近接した時点において接見を認めなければ、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものとなると考える。

(2) 本件では、弁護人の接見は、初回の接見である。

弁護人は、午後5時30分からの接見を要望しているものの、午後5時頃に出発すべく、被疑者をナイフを捨てた場所に連れて行っての実況見分が予定されているものであって、被疑者は、地図では説明できない状況にある。かかるナイフは本件犯行の重要な証拠物であって、共犯者が逃亡中であることから、速やかに発見する必要があるものである。また、接見が終わってから、実況見分をするとしても、あたりが暗くなるものであって、ナイフの発見が困難になるおそれが存する。

そのため、午後5時30分からの短時間の接見を認めるとすれば、捜査に顕著な支障が生じることを避けるこができない。

(3)Rは、S弁護士に、実況見分が終了した後である午後8時からの接見を提案しており、かかる接見は、S弁護士が不都合であるという事情があって、翌日午前9時以降での接見となったものである。Rは、実況見分後の近い時間である午後8時を提案しているものであったから、接見を不当に制限するものとはいえない。

(4)以上から、接見指定の内容は、被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限するものではない。

4 したがって、②の措置は、適法である。

以上

 

 

民事裁判の起案

修習中の起案は、だいたい成績が真ん中くらいだった私ですが、特別勉強したわけではなく、重要な事項だけ頭に入れていました。

 

問われるのは、主に、①訴訟物、②要件事実(主要事実)、③争点、④争点についての判断です。

 

争点についての判断は、どの判断類型の場合でも、間接事実を総合的に判断することになるので、間接事実を多くあげて、評価をしたうえで、最終的に総合評価をするということになると考えています。

間接事実は、1つ1つあげても良いのですが、ある程度まとめて3つくらい摘示して

評価すると書きやすいかもしれません。

 

起案上重要な事項は以下です。

定義は書く必要はないようですが(書けと言われてことはないので)、

定義に基づいて判断しているかは評価ポイントになっているようです。

また、判断枠組みを示すことが求められていますので、

争点ごとに判断枠組みを示すことが必要です。

 

1.

(1)直接証拠の定義

要証事実である主要事実を直接に証明できる内容を持つ証拠

①問題となっている要証事実の体験者が、②要証事実そのものについて供述又は記載したもの。

体験者性と事実対応性が必要。

 

(2)類型的信用文書

当該書面の体裁等からして、類型的に信用できる書面のことをいう。

通常はそれに記載された事実が存在しなければ作成されない文書である。

 

2.判断枠組み

①直接証拠である類型的信用文書があり、その成立に争いがない場合

②直接証拠である類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合

→成立の真正(一段目または二段目)

③直接証拠である類型的信用文書はないが、直接証拠である供述証拠がある場合

→供述の信用性

④直接証拠である類型的信用文書も直接証拠である供述証拠もない場合

→間接事実の総合考慮

 

ちなみに、ジレカンの表記で、③の場合も④と同じであるといった記載があったかもしれませんが、誤解を与え得る記載になっています【ページは後で追加】。

 

3.二段の推定の適用があることの記載例

甲は、甲名下の押印が甲本人の印章であることは認めている。

甲本人の意思に基づく押印が推定され(一段目の推定)、ひいては文書全体の成立の真正が推定される(二段目の推定、民訴法228条4項)。

 

我が国では自己の印章は厳重に保管、管理し、理由もなく他人に使用させることはないという経験則がある。そうすると、文書条の印影が本人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のない限りその印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。

そのため、反証が成功するかが判断の中心となる。

 

要件事実の書き方は、事実摘示記載例集を参考にして書き方を覚えて、

間接事実はできるだけ多く取り上げていけば、良い評価がされる

ように思います。

 

司法試験の合格発表

本日、司法試験の合格発表があり、1450人が合格されたとのことで、合格おめでとうございます。

 

私は、合格発表後修習直前まで働いていたこともあり、

修習までに勉強しておけばよかったなと思うことがありましたので、

私が思ったことを書いておきたいと思います。

 

・民事系

要件事実+主要事実の書き方

新問研や紛争類型別を読むこと

資料が送られてきたら事実摘示記載例集を読んでおくこと

 

・刑事系

刑法各論の復習

刑事訴訟法の捜査機関の手続

公判の流れ

公判前整理手続とその後の公判の流れ(弁護人論告とか)

 

事前課題があれば、それを自力でやるというのが良いと思いますが、

その中で、

事例で考える民事事実認定、刑事事実認定ガイド、終局処分の考え方

は必須ですので、それをよく読んでおくと良いと思います。

 

何はともあれ、試験が延期される中、受験し合格したみなさん、

本当におめでとうございます。

二回試験の結果

本日、二回試験の不合格発表があり、私は無事合格していました。

不合格だった場合に、誰に連絡するとかそういうことを想定していましたが、それは不要でした。

ただ、不合格だった場合には、受ける不利益が大きいのでどきどきしました。

 

二回試験の正式名称は、司法修習生考試といい、不合格者の受験番号が掲載される形で発表されます。なので、受験番号がないと合格ということであり、受験番号があると不合格ということになります。

 

私は、一斉登録の12月17日から弁護士事務所で勤務することになっているのですが、修習中に考えた各科目の起案についての考えを、年末にかけて書いておきたいと思います。

成績は大体真ん中でしたので、優秀ということではないのですが、参考にはなるかなと思っているところです。

 

最後に、合格した皆さん、おめでとうございます。

不合格だっとしても、次受けて合格すればよいだけだと思いますから、

不合格だったらお世話になった人に連絡して、徐々に次に備える以外には道はなく、

不利益は大きいですが、不合格から学び、飛躍するということだと思います。

 

二回試験

ひさしぶりの更新です。

 

11月26日(木)で二回試験が終わり、色々と失敗したことはありますが全科目受験することができました。

不合格発表は、12月15日(火)ですので、それまでは不安です。

ちなみに、例年、不合格者の受験番号が発表される方式になっています。

 

試験は、9時45分着席、10時20分開始で17時45分まで、昼食は12時から13時までの間で、ただし昼食時間も答案作成可能というものを5日間5科目やります。

科目は、民事弁護、民事裁判、刑事弁護、刑事裁判、検察です。

各科目は独立して合否が決まり、一科目でも不可があると合格できない制度です。

総合して決まるわけではなく、1科目失敗しても、他の科目には関係はありません。

なので、失敗を引きずる必要はないものの、不安感があり、引きずってしまいます。

こればっかりはどうしようもないのですが、自分に言い聞かせて、

試験ではなく、問題に集中するしかありません。

 

二回試験に向けて私が考えたことで、今後試験を受ける人に役に立つかもしれないことは、別途記事にしておきたいと思います。