秘密保持契約書②(目的)

1.

秘密保持契約書では、開示する目的を記載して、その目的のために開示されたものや開示したものを守秘義務を負う情報とすることで、守秘義務を負う情報の範囲を限定していく様式になっていることが多いように思います。

目的の記載がないと、受領する側からは、守秘義務を負う情報の範囲が広がりすぎるので、受領する側のときは注意する必要があると考えています。

開示する側からすると、目的を広くしておけば、守秘義務を負う情報の範囲という意味では、あまり注意する必要がないと思います。

 

2.

守秘義務を負う情報の範囲としては、上記のとおりだと思うのですが、業務を依頼するかもしれない側からは、別の観点からの検討が必要な場合があります。

業務を依頼するかもしれない側からすると、情報を開示する段階では、業務を依頼するかどうかは確定的ではないことが多いので、業務を依頼する意思が確定的であるとまでは推認しえない記載としておいた方がよいと思います。

後に、業務を依頼しないことになった場合に、業務の依頼を受ける側から、依頼を受けることを前提に資材・機材等を調達したので、その費用を負担して欲しいと言われることがあるためです。

このため、目的の部分について、依頼する側からは、「可能性の検討」と記載し、依頼する意思が確定的なものではないことを明示しておいた方がよいと思います。

依頼を受ける側からは、可能性の検討なのか、検討なのかはあまり気にする必要はないのかもしれませんが、受けない可能性があるのであれば、やはり、可能性の検討としておく方が後の交渉等では、若干有利になるのかなと思います。

 

ブログの更新をさぼっていたのですが、司法試験も来週ですし、実務修習も終わりに近づいたので更新しました。今後も、時間を見つけて更新していきたいと思います。

司法試験と予備試験の延期

コロナウィルスの影響で自宅修習になりました。

課題があるのでそれに取り組んでいるところです。

 

本日、司法試験と予備試験が延期されるとの発表がありました。

 

受験生としては、5月中旬を焦点にやってきたところがあるので、気が抜ける話のようにも思いますが、たいていの人は、本当は色々と試験までにやりたいことがあったけど時間の関係でやらないことにしたものがある人も多いでしょうから、それをやることになるのだと思います。

 

ちなみに、私は、2019年に合格しておりますが、時間があればやりたいことは色々あったのですが、時間の関係でできなそうなことは結構あきらめて、試験を受けました。

 

 

秘密保持契約書①

今、弁護修習中ですが、司法修習もコロナウィルスの影響で色々と中止になるものがあります。

 

さて、今日は、思いついたので、これから、これまで色々と契約書を見てきた中で、秘密保持契約書で感じたことを書いていきたいと思います。

 

1. 

秘密保持契約書の中で、開示者や被開示者を定めることがありますが、

それなりの頻度でおかしい形になっているものがあったように思います。

例えば、

①開示者とは、秘密情報を開示する者をいう。

②秘密情報とは、開示者が開示する秘密情報をいう。

①開示者とは、秘密情報を開示する者をいう。

②秘密情報とは、開示者が開示する情報をいう。

という感じです。

 

どちらかの定義を変更して、例えば、

①開示者とは、情報を開示する者をいう。

②秘密情報とは、開示者が開示する情報をいう。

といった形にすることになるのだと思います。

 

 

令和2年度の司法試験の出願者

 

先日、今年司法試験を受験する友人と話していて、今年の出願者が4,200人くらいと言われ、調べてみると、今年の出願者の数が4,226人と公表されていました。

 

法科大学院修了資格で受験しようとする人の中には修了できない人もいますし、

資格はあっても受験しない人や都合で受験できない人もいたり、

途中でいなくなる人もいるので、

実質的な受験者は、4,200人よりも少なくなると思うのですが、減少したなという感じです。

 

制度変更で、法科大学院在学中の人が受験できるようになると、受験者は増加すると思います。

 

そうすると、今年受験する人は、合格するチャンスだと思いますので、

最後まであきらめず受験して欲しいなと思います。

 

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

 

記事を書こうと思いつつ、新年になってしまいました。

今年は、修習の合間で記事を書いていきたいと思います。

 

さて、昨年の12月5日から12月25日まで、導入修習があり、本日から分野別実務修習が開始となりました。私は、本日は、自由研究日なので、明日からの準備をしながら、この記事を書いております。

 

導入修習では、考え方の説明はさほどない中で、起案をする必要があります。

まあ、実務家としては、言われなくてもちゃんと準備してこいということなのと、自分で考えてやった方が身につくということなのでしょうか?

どちらが学習効率がよいのかはわかりませんが、とりあえず分野別修習に積極的に取り組んでいきます。

 

 

ポイントサイトのポイントと景品表示法

1.

販売促進のために広告を掲示して、そこを経由して購入するとか申込をするとポイントが付与され、そのポイントを現金化したり、ギフト券に交換できるようなサイトがあります。

 

このようなサイトで付与されるポイントには、景品表示法上の規制が及ぶ場があります。

 

景品表示法上の「景品類」は、

①顧客を誘引するための手段として、

②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、

③物品、金銭その他経済上の利益

をいいます。

 

2.

で、購入したり申込をした人全てに付与する場合は、総付け景品となり、

取引金額が1,000円以下の場合は、200円が上限、

取引金額が1,000円以上の場合は、取引金額の20%が上限

となります。

 

なお、取引金額は、購入するときの価格により算定されることから消費税を含んだ金額となります。

 

3.では、クレジットカードの発行などの景品の付与に取引がない場合はどうなるのでしょうか?

 

「取引金額」については、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項制」の運用基準によりますと、取引金額を確定できないときは、原則取引金額は100円となるものの、通常行われる取引の価額のうちの最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の額」とできるとされています。

なので、カードの利用を取引とみて計算をしており、クレジットカード会社では、通常行われる取引の価額を踏まえて取引金額を算定し、その20%を上限としたポイントを付与しちえるのだと思います(カード会社で働いたことがないので、外からみた推測に過ぎませんが)。